過去のセミナー

19年度3月MB式講座【腰部】

【会 場】

新宿NSビル3階3-J

 

【日 程】

2019年3月24日(日)
13:00~17:00(17:10~懇親会)

 

【初参加の方】

10:00~12:00 基本講座
12:00~13:00 休憩
13:00~17:00 MB式整体講座

※初参加の方は午前中の基本講座受講は必須です!(基本講座受講料は入会金に含まれております。)

 

【2回目以降の方】

12:30~    受付開始
13:00~17:00 MB式整体講座

※2回目以降の方で午前中の基本講座に参加希望の方はプラス5千円で参加できます。

※今年から基本講座を開講します!

  • 講師に細かくMB式整体を教えて欲しい
  • まだMBセミナーを数回しか受けてないので手技を慣れていない
  • どうやって治療院でMB式を使っていいかわからない

午前中の基本講座を受講することで、午後の手技の効果は引き上がります。

また、「MB式の基本」は「楽しく治療して繁盛」すること。
2回目以降の方はプラス三千円で個性的な講師陣たちにMB式基本手技を通じ、
様々なアドバイスも頂けるお得な講座です!

 

【受講料】

21,600円(税込)
※初回の方は入会金として+1万円となります。(現在はDVD購入特典はおこなっておりません)
※2回目以降で基本講座を合わせてご希望の方は+3,000円となります。

セミナー動画はこちら

受講生の感想動画はこちら

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【3月24日(日)のセミナーは】

・MB式腰部(骨盤)調整
骨盤に大きく関係している仙腸関節の調整や、腰痛と関係が深い腰方形筋などを瞬時に調整していきます!
(慢性的な腰痛や腰椎椎間板ヘルニアなどに適応します)

※お陰様で定員に達しました!

 

【受講資格】

治療関係者または治療業に従事したい方

 

お申し込み

お申し込みフォームをご利用の際は、必ず下記「受講規約」および「個人情報保護方針」をご一読ください。内容に同意していただけましたら、下記フォームに必要事項をご入力のうえ、「送信する」ボタンをクリックしてください。

個人情報保護方針 / MBボディアートスクール受講規約

個人情報保護方針

当サイトの運営に際し、お客様のプライバシーを尊重し個人情報に対して十分な配慮を行うとともに、大切に保護し、適正な管理を行うことに努めております。
【個人情報の利用目的】
a) お客様のご要望に合わせたサービスをご提供するための各種ご連絡。
b) お問い合わせいただいたご質問への回答のご連絡。
・ 取得した個人情報は、ご本人の同意なしに目的以外では利用しません。
・ 情報が漏洩しないよう対策を講じ、従業員だけでなく委託業者も監督します。
・ ご本人の同意を得ずに第三者に情報を提供しません。
・ ご本人からの求めに応じ情報を開示します。
・ 公開された個人情報が事実と異なる場合、訂正や削除に応じます。
・ 個人情報の取り扱いに関する苦情に対し、適切・迅速に対処します。

MBボディアートスクール受講規約

MBボディーアートスクール・受講規約
(本規約の適用)
第1条 本規約は、M・Bボディアートスクール(M.B B.A.S)(以下「当スクール」といいます)が主催、提供する講座(以下「本講座)といいます)を利用するに当たり適用されます。
2 本講座の申込みをした者(以下「受講生」といいます)は、申込みの時点で本規約に同意し、その内容に同意したものとみなされます。
(規約の変更)
第2条 本規約は予告なく変更される場合があります。
2 規約が変更された場合、当スクールから受講生に対する通知をするものとし、これに対する異議申し立てがない場合は、通知日をもって同通知の内容に同意したものとみなします。
(講座の利用料金)
第3条 受講生は、当スクールが別途定める受講料金を、当スクール所定の方法により支払うものとします。
(料金支払い方法)
第4条 受講生は、当講座を受講するに当たり、別段の定めのない限り、受講料金を受講前に支払うものとします。
2 受講料金の支払い方法は、振込決済方式とします。所定の受講料金を当スクールが指定する期日までに当スクール指定の金融機関口座に振込むことにより支払うものとします。
3 受講料金の支払いにかかる手数料は、別段の定めがない限り、受講生の負担とします。
4 当スクールは、本条により支払われた受講料金を、いかなる場合にも受講生に返還しないものとします。
(講座の中断等)
第5条 開講後における交通機関のトラブル、台風・地震等の自然災害、講師の不慮の事故、病気等、当スクールが不可抗力と判断したときは、休校または延期することがあります。
(講師依頼)
第6条 外部よりの講師依頼については、講演料金については、人数にかかわらず、9:00~17:00(実質5時間)の場合50万円、120分以内の短時間講演の場合は30万円が基本料金となります。 この金額にはスタッフ・講師の一日休診療が含まれます。 交通費・宿泊費についてははスタッフ・講師全員について、別途お支払いただくこととなります。 講演依頼者側がこの金額以外の契約を交わしたい場合は、一か月以上前に申し入れの上、3週間前に書面を以て、契約を交わすこととします。
交通機関のトラブル、台風・地震等の自然災害、講師の不慮の事故、病気等、当スクールが不可抗力と判断したときは、休講または延期することがあります。
(契約の成立)
第7条 受講生は、当スクール所定の方法で受講申込みを行うものとし、別段の定めがない限り、当スクールが申し込みメールもしくはFAXを確認した時点で契約が成立したものとします。ただし、次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当スクールの判断をもって申込みの不成立とみなすこと、または成立した契約を解除することができます。
1. 申込みに際し、虚偽の事実、記入漏れ、または誤記があることが判明した場合
2. 申込者が未成年者であり、受講申込みの際に法定代理人の同意を得ていない場合
3. 申込者が本規約に反する行為を行う蓋然性が高い等、申込みの成立を認めることが不適切であると当スクールが判断した場合
(講座の遅刻・欠席の場合)
第8条 受講生は、受講開始時間を厳守するものとします。遅刻した場合には講座を受講できない場合があります。
2 受講生の事情により講座を欠席した場合には、補講、代講は一切行わないものとします。
3 欠席等の連絡については、記録の残るメールおよびFAXにて行うものとする。 その際の連絡先については当スクールのHP上の連絡先のみを使用するものとし HP上以外の連絡先へのメール・電話での連絡については内容の如何を問わず当スクールとしては責任を負わない。
4 無断遅刻、欠席が続く場合、当スクールの判断で除籍となる場合があります。
(著作権について)
第9条 本スクールの提供、使用するレジュメ、案内その他の印刷物、ソフトウェア、デジタルデータを問わず著作権、特許、商標、意匠、ノウハウその他の知的財産権は、本スクール又は本スクールが使用許諾している第三者に独占的に帰属し、下記の行為は認められません。
① 教材の無断での複製、引用、翻訳、翻案、転載
② 第三者に対する開示、頒布、販売、譲渡、貸与、送信
③ 教材の全部又は一部の改変、派生的制作物作成
(無断開示・教示等の禁止)
第10条 受講生が、有償、無償を問わず、第三者に本スクールの技術・技能を開示、漏洩、提供、教示するためには、本スクールによる事前の書面による許可を必要とします。
(禁止事項)
第11条 受講生は、本講座の受講に当たり、前2条の他、以下の各号のいずれにも該当する行為をしないものとします。
1. 本規約に違反する行為
2. 他の受講生または第三者を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為
3. 本スクールの事前の許諾なしに本講座を受講する権利を第三者に譲渡、売買、貸与、または名義変更する行為
4. ビデオカメラ・カセットテープ等による受講内容の録画・録音をする行為
5. 本講座に関連して営利活動・宗教上の勧誘等を行う行為
6. 当スクールが不適切と判断する行為
7. その他、法令・公序良俗に違反する行為
(損害賠償)
第12条 受講生または受講申込者が、本規約または法令に違反する行為を行い、その結果当スクールまたは第三者に損害を与えた場合、当該受講生または受講申込者は、当スクールの被った一切の損害の賠償をする責任を負うものとします。
(免責)
第13条 当スクールは、その責めに帰すことができない事由により生じた損害その他以下の各号の事由に起因して生じた損害については、債務不履行、不法行為を問わず一切の責任を負わないものとします。
1. 第5条のうち、交通機関のトラブル、台風・地震等の自然災害に起因して発生した損害
2. 第6条のうち、交通機関のトラブル、台風・地震等の自然災害に起因して発生した損害
3. 当スクールの講座により習得した知識、技能を不正確または不適切に使用したことによ
り、受講生または第三者に発生した損害
4. 受講生は、本講座の施術方法の習得は一定の危険を伴うものと認識・了解するものとし、当スクールは、本講座の施術方法を習得する過程において受講生に生じた怪我その他の事故により生じた損害については、債務不履行、不法行為を問わず一切の責任を負わないものとします。
5. 受講生同士または受講生と第三者との間での個人的な問題により発生した損害
6. 第三者の故意による介入により生じた損害
(合意管轄)
第14条 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
(協議)
第15条 本規約に定めのない事項または解釈に疑義を生じた事項については、当スクールと受講生間にて誠意をもって協議の上解決するものとします。
2018 年 2 月 26 日改訂版